国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第三十三条

(遊休土地の買取り価格)
第三十三条 地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額(その買取りの協議に係る遊休土地が地価公示法第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した価額)を基準とし、当該土地の取得の対価の額及び当該土地の管理に要した費用の額を勘案して算定した価格をもつてその価格としなければならない。

-国土利用計画法 逐条
-

関連記事

国土利用計画法第二十三条

第五章 土地に関する権利の移転等の届出 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) 第二十三条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する …

国土利用計画法第二十七条の九

(報告の徴収) 第二十七条の九 都道府県知事は、第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する …

国土利用計画法第三十四条

(買取りに係る遊休土地の利用) 第三十四条 第三十二条の規定により遊休土地を買い取つた地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従つて当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければな …

国土利用計画法第二十五条

(勧告に基づき講じた措置の報告) 第二十五条 都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告 …

国土利用計画法第十一条 

(土地取引の規制に関する措置) 第十一条 土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図 …