(国等の適正な地価の形成についての配慮)
第二十七条の十 国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。
国土利用計画法第二十七条の十
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(国等の適正な地価の形成についての配慮)
第二十七条の十 国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。
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