(遊休土地に係る計画の届出)
第二十九条 前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
2 第十五条第二項の規定は、前項の規定による届出のあつた場合について準用する。
国土利用計画法第二十九条
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(遊休土地に係る計画の届出)
第二十九条 前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
2 第十五条第二項の規定は、前項の規定による届出のあつた場合について準用する。
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