国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第二十二条

第二十二条 都道府県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより、当該規制区域の指定の期間が経過し、又はその指定を解除した後のその区域の適正かつ合理的な土地利用が図られるよう努めなければならない。

-国土利用計画法 逐条
-

関連記事

国土利用計画法第二十七条の十

(国等の適正な地価の形成についての配慮) 第二十七条の十 国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。

国土利用計画法第五十条

第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰 …

国土利用計画法第三十二条

(遊休土地の買取りの協議) 第三十二条 都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体 …

国土利用計画法第九条

第三章 土地利用基本計画等 (土地利用基本計画) 第九条 都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。 2 土地利用基本計画は、政令で定めるところにより、次の地域を定め …

国土利用計画法第五条

(全国計画) 第五条 国は、政令で定めるところにより、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。 2 国土交通大臣は、全国計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。 …