国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第五十条

第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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国土利用計画法第二十七条の三

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国土利用計画法第二十七条の十

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