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国土利用計画法第八条

(市町村計画) 第八条 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 2 市町村計画は、都道府県計画が定められていると …

国土利用計画法第四十六条

第四十六条 第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

国土利用計画法第二十七条の二

(助言) 第二十七条の二 都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当 …

国土利用計画法第二十七条の八

(監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等) 第二十七条の八 都道府県知事は、前条第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のい …

国土利用計画法第三十八条

(審議会等) 第三十八条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事 …