(土地調査員)
第四十二条 前条第一項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。
2 土地調査員に関し必要な事項は、政令で定める。
国土利用計画法第四十二条
資格取得
(土地調査員)
第四十二条 前条第一項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。
2 土地調査員に関し必要な事項は、政令で定める。
関連記事
(許可申請の手続) 第十五条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなけ …
(報告の徴収) 第二十七条の九 都道府県知事は、第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する …
(許可基準) 第十六条 都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可してはならない。 一 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の …
(土地利用に関する計画の決定等の措置) 第三十五条 都道府県知事は、第三十二条の規定による遊休土地の買取りの協議が成立しない場合において、住宅を建設し、又は公園、広場その他の公共施設若しくは学校その他 …