区分所有法 逐条

建物の区分所有等に関する法律 第二十四条

(民法第二百五十五条の適用除外)
第二十四条 第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。

-区分所有法 逐条
-

関連記事

建物の区分所有等に関する法律 第二十八条

(委任の規定の準用) 第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

建物の区分所有等に関する法律 第三十五条

(招集の通知) 第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 2 専有 …

建物の区分所有等に関する法律 第三十四条

(集会の招集) 第三十四条 集会は、管理者が招集する。 2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、 …

建物の区分所有等に関する法律 第五十六条の四

(不服申立ての制限) 第五十六条の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

建物の区分所有等に関する法律 第三十一条

(規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有 …