(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
建物の区分所有等に関する法律 第十三条
資格取得
(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
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