区分所有法 逐条

建物の区分所有等に関する法律 第四十九条の三

(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

-区分所有法 逐条
-

関連記事

建物の区分所有等に関する法律 第六十六条

(建物の区分所有に関する規定の準用) 第六十六条 第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並び …

建物の区分所有等に関する法律 第五十八条

(使用禁止の請求) 第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利 …

建物の区分所有等に関する法律 第十九条

(共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

建物の区分所有等に関する法律 第四十四条

(占有者の意見陳述権) 第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。 2 前項に規定する場合には …

建物の区分所有等に関する法律 第五十六条の三

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 第五十六条の三 管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。