社労士試験

第7回 2月13日 社労士試験勉強 労働者災害補償保険法1



本日の予定

スタディングの社労士講座の第7回目です。労働者災害補償保険法を行ってゆきます。

2月13日
労災保険法1-総則
スマート問題集-労災保険法1-総則
労災保険法2-業務災害及び複数業務要因災害の認定
スマート問題集-労災保険法2-業務災害及び複数業務要因災害の認定
労災保険法3-通勤災害の認定
スマート問題集-労災保険法3-通勤災害の認定
労災保険法4-給付基礎日額
スマート問題集-労災保険法4-給付基礎日額

問題集の理解度を0%から100%になるまでひたすら解き続けます。要復習にチェックが付いている問題が間違った問題です。

スマート問題集-労災保険法1-総則

 5/10点

スマート問題集-労災保険法2-業務災害及び複数業務要因災害の認定

 10/10点

スマート問題集-労災保険法3-通勤災害の認定

 8/10点

スマート問題集-労災保険法4-給付基礎日額

 7/7点

今日の復習条文

労災保険法施行規則
第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項第六号及び第四十九条の三第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第四十九条の三第一項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)及び賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)に基づく事務並びに厚生労働大臣が定める事務を除く。以下「労働者災害補償保険等関係事務」という。)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄都道府県労働局長とする。
一 事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合 その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
二 当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合 同号に規定する複数事業労働者の二以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度が最も高いもの(次項第二号及び第二条の二において「生計維持事業」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
3 労働者災害補償保険等関係事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄労働基準監督署長とする。
一 事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合 その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長
二 当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合 生計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長

労災保険法
第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

附則
第十二条 次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業としない。
一 第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三条第一項に規定する事業
二 労働者災害補償保険法第三十五条第一項第三号の規定の適用を受ける者のうち同法第三十三条第三号又は第五号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第三十五条第一項第三号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの
2 前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。

労災保険法
第二十二条 療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
② 第十三条の規定は、療養給付について準用する。

第十八条の四 法第二十二条第一項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。



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