社労士試験

第1回 2月6日 社労士試験勉強 健康保険法1



本日の予定

スタディングの社労士講座の第1回目です。健康保険法を行ってゆきます。

2月6日
健康保険法1-総則
スマート問題集-健康保険法1-総則
健康保険法2-保険者1
スマート問題集-健康保険法2-保険者1
健康保険法3-保険者2
スマート問題集-健康保険法3-保険者2
健康保険法4-適用事業所
スマート問題集-健康保険法4-適用事業所
セレクト過去問-健康保険法1

問題集の理解度を0%から100%になるまでひたすら解き続けます。要復習にチェックが付いている問題が間違った問題です。

スマート問題集-健康保険法1-総則

 5/6点

スマート問題集-健康保険法2-保険者1

 7/10点

スマート問題集-健康保険法3-保険者2

 9/10点

スマート問題集-健康保険法4-適用事業所

 9/10点

セレクト過去問-健康保険法1

 1/3点

今日の復習条文

間違った問題の参考条文です。

健康保険法

2条
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

7条の11
◯1 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
◯2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第7条の18第1項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
◯3 理事は、理事長が任命する。
◯4 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

7条の23
協会の職員は、理事長が任命する。

7条の25
協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

7条の28
◯1 協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
◯2 協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び第217条の2第4号において「事業報告書等」という。)を添え、監事及び次条第2項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

7条の41
この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

7条の42
厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
2. 前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。

12条
◯1 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
◯2 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

33条
◯1 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
◯2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

21条健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
3 理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
4 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
5 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。

7条の12
役員の任期は三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

7条の18事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、九人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する
3 前項の委員の任期は、二年とする。

第七条の六 協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
2 前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 協会は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

健康保険法施行規則
第二条の三 法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事務所の所在地の変更
二 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項

健康保険法施行令
第二十四条 健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
3 組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

第十六条 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない
3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

健康保険法
第十六条
健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
2 前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

健康保険法施行規則

第六条 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第十六条第一項第二号に掲げる事項
二 法第十六条第一項第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。)
三 法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
四 予備費の費途
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項



-社労士試験

関連記事

第11回 2月17日 社労士試験勉強 労働者災害補償保険法5

本日の予定 スタディングの社労士講座の第11回目です。労働者災害補償保険法です。 2月17日 労災保険法17-特別加入 スマート問題集-労災保険法17-特別加入 労災保険法18-不服申立て 雑則等 ス …

第39回 3月29日 社労士試験勉強 労働基準法 5

本日の予定 スタディングの社労士講座の第39回目です。労働基準法です。 3月29日 労働基準法17-年次有給休暇2 スマート問題集-労働基準法17-年次有給休暇2 セレクト過去問-労働基準法2 労働基 …

第34回 3月22日 社労士試験勉強 労働保険料徴収法3

本日の予定 スタディングの社労士講座の第34回目です。労働保険料徴収法です。 3月22日 労働保険徴収法9-滞納に対する措置 スマート問題集-労働保険徴収法9-滞納に対する措置 セレクト過去問-労働保 …

第0回 2月2週の予定

  2月2週の予定 スタディング社労士講座「健康保険法」を予定しています。 基本的に「講義」→「問題集」となっており、ログは、問題集の結果と、メモ書きを残そうと思っています。 問題集を、10 …

第10回 2月16日 社労士試験勉強 労働者災害補償保険法4

本日の予定 スタディングの社労士講座の第10回目です。労働者災害補償保険法です。 2月16日 労災保険法13-制度間調整 支給制限、費用徴収 スマート問題集-労災保険法13-制度間調整 支給制限、費用 …