社労士試験

第2回 2月7日 社労士試験勉強 健康保険法2



本日の予定

スタディングの社労士講座の第2回目です。健康保険法を行ってゆきます。

2月7日
健康保険法5-被保険者等1
スマート問題集-健康保険法5-被保険者等1
健康保険法6-被保険者等2
スマート問題集-健康保険法6-被保険者等2
セレクト過去問-健康保険法2
健康保険法7-被保険者等3
スマート問題集-健康保険法7-被保険者等3
健康保険法8-報酬、標準報酬月額
スマート問題集-健康保険法8-報酬、標準報酬月額

問題集の理解度を0%から100%になるまでひたすら解き続けます。要復習にチェックが付いている問題が間違った問題です。

スマート問題集-健康保険法5-被保険者等1

 7/10点

スマート問題集-健康保険法6-被保険者等2

 7/10点

セレクト過去問-健康保険法2

 1/3点

スマート問題集-健康保険法7-被保険者等3

 7/10点

スマート問題集-健康保険法8-報酬、標準報酬月額

 9/10点

今日の復習条文

間違った問題の参考条文です。

健康保険法

第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
一 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
三 事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
四 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
五 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
六 国民健康保険組合の事業所に使用される者
七 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
八 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
ロ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

第二百条 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。

第三十八条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
四 被保険者となったとき。
五 船員保険の被保険者となったとき。
六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
七 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所のことをいう。(平成24年附則46条12項、平成28年5月13日保保発0513第1号・年管管発0513第1号)

年収が130万円未満であっても、短時間労働者に係る要件を満たした場合には、被保険者である配偶者の被扶養者となることなく、被保険者となる。(法3条1項9号、法3条7項、平成24年附則46条1項、平成5年3月5日保発15号・庁保発4号、平成28年5月13日保保発0513第1号、年管管発0513第1号)

所定労働時間は週20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間が直近2月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱う。(法3条1項9号イ、平成24附則46条1項、平成28年5月13日保保発0513第1号、年管管発0513第1号)

健康保険法施行規則
第二十八条 事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。

第三十六条 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

健康保険法
第三十五条 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

健康保険法施行規則
第三十八条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
一 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
二 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
三 第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
3 前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。
4 第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数
5 第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。

第五十一条 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
一 被保険者が資格を喪失したとき。
二 被保険者の保険者に変更があったとき。
三 被保険者の被扶養者が異動したとき。
四 第二十九条の二第一項の届出を行うとき。
2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
3 第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
一 被保険者の資格を喪失したとき。
二 被保険者の保険者に変更があったとき。
三 被保険者の被扶養者が異動したとき。
四 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。
5 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。

(令和4年9月5日事務連絡)
(問) 「報酬」・「賞与」にはどのようなものが含まれるか。

(答) 「報酬」及び「賞与」(以下「報酬等」という。)は、健康保険法第3条第5項及び第6項(厚生年金保険法第3条第1項第3号及び第4)において「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と規定されており、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを包含するものである(『健康保険法の解釈と運用』(法研)より)。
具体的事例
①  現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規程等に基づいて使用者が経常的(定期的)に被用者に支払うものは、「報酬等」に該当する。労働の提供と対償の支払が時間的に一致する必要はなく、将来の労働に対するものや、病気欠勤中や休業中に支払われる手当であっても労働の対償となり、「報酬等」に該当する。また、雇用契約を前提として事業主から食事、住宅等の提供を受けている場合(現物給与)も「報酬等」に含まれる。

【例】賃金、給料、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、管理職手当、勤務地手当、休職手当、休業手当、待命手当



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