(政令への委任)
第二十九条 第二十五条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。
農地法第二十九条
資格取得
(政令への委任)
第二十九条 第二十五条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。
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(契約の文書化) 第二十一条 農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない …
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