農地法 逐条

農地法第二十九条

(政令への委任)
第二十九条 第二十五条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。

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(定義) 第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 2 こ …

農地法第二十一条

(契約の文書化) 第二十一条 農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない …

農地法第八条

(農業委員会の関係書類の送付) 第八条 農業委員会は、前条第一項の規定により国が農地又は採草放牧地を買収すべき場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に送付しなければならない。 …

農地法第四十五条

第五章 雑則 (買収した土地、立木等の管理) 第四十五条 国が第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に基づく申出により買い取つた土地、 …

農地法第五十九条の二

(大都市の特例) 第五十九条の二 第十八条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びにこれらの事務に係る第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県 …