(都道府県知事による和解の仲介)
第二十八条 都道府県知事は、第二十五条第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。
3 前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。
農地法第二十八条
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(都道府県知事による和解の仲介)
第二十八条 都道府県知事は、第二十五条第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。
3 前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。
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