(農業委員会への通知)
第二十四条 農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
農地法第二十四条
資格取得
(農業委員会への通知)
第二十四条 農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
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