(情報の提供等)
第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
農地法第五十二条
資格取得
(情報の提供等)
第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
関連記事
(定義) 第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 2 こ …
(大都市の特例) 第五十九条の二 第十八条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びにこれらの事務に係る第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県 …