農地法 逐条

農地法第五十条

(報告)
第五十条 農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、農業委員会又は農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構から必要な報告を求めることができる。

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