農地法 逐条

農地法第六十二条

(権限の委任)
第六十二条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

-農地法 逐条
-

関連記事

農地法第五条

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限) 第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地につい …

農地法第二条の二

(農地について権利を有する者の責務) 第二条の二 農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない …

農地法第二十六条

(小作主事の意見聴取) 第二十六条 仲介委員は、第十八条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行う場合には、都道府県の小作主事の意見を聴かなければならない。 2 仲介委員は、和解の仲介に関して必 …

農地法第三十八条

(意見書の提出) 第三十八条 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る農地の所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して …

農地法第五十六条

(土地の面積) 第五十六条 この法律の適用については、土地の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、農業委員会が認定した …