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農地法第二条

(定義) 第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 2 こ …

農地法第四十六条

(売払い) 第四十六条 農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農 …

農地法第十条

(対価) 第十条 前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。 2 買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地に …

農地法第二十九条

(政令への委任) 第二十九条 第二十五条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。

農地法第五十二条の三

(農地台帳及び農地に関する地図の公表) 第五十二条の三 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表す …