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農地法第六十四条

第六章 罰則 第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者 二 偽りそ …

農地法第二十一条

(契約の文書化) 第二十一条 農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない …

農地法第十八条

(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限) 第十八条 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解 …

農地法第三十七条

(裁定の申請) 第三十七条 農業委員会が前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告を受けた者との協議が調わず、又は協議を行うことができないときは、農 …

農地法第二十四条

(農業委員会への通知) 第二十四条 農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。