第六十六条 第四十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
農地法第六十六条
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第六十六条 第四十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
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(売払い) 第四十六条 農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農 …
(対価) 第十条 前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。 2 買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地に …