(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)
第十九条 農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第六百四条(賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条中「二十年」とあるのは、「五十年」とする。
農地法第十九条
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(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)
第十九条 農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第六百四条(賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条中「二十年」とあるのは、「五十年」とする。
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