都市計画法逐条

都市計画法第七十六条

第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等
(社会資本整備審議会の調査審議等)
第七十六条 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。
2 社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第三十五条

(許可又は不許可の通知) 第三十五条 都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなけれ …

都市計画法第四十三条

第四十三条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は …

都市計画法第五十九条

第四章 都市計画事業 第一節 都市計画事業の認可等 (施行者) 第五十九条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する …

都市計画法第五十二条の二

第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制 (建築等の制限) 第五十二条の二 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又 …

都市計画法第五十七条

(土地の先買い等) 第五十七条 市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示又は市街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域区 …