都市計画法逐条

都市計画法第九十一条

第九十一条 第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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都市計画法第八十三条

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都市計画法第四十五条

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