第九十七条 第五十八条第一項の規定に基づく条例には、罰金のみを科する規定を設けることができる。
都市計画法第九十七条
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第九十七条 第五十八条第一項の規定に基づく条例には、罰金のみを科する規定を設けることができる。
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