都市計画法逐条

都市計画法第九十三条

第九十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三 第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第五十八条

第三節 風致地区内における建築等の規制 (建築等の規制) 第五十八条 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の …

都市計画法第二十条

(都市計画の告示等) 第二十条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項に規定する図書の写 …

都市計画法第六十一条

(認可等の基準) 第六十一条 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業が次の各号に該当するときは、第五十九条の認可又は承認をすることができる。 一 事業の内容が都 …

都市計画法第十条の三

(遊休土地転換利用促進地区) 第十条の三 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。 一 当該区域内の土地が、相当期 …

都市計画法第五十八条の九

(遊休土地の買取りの協議) 第五十八条の九 市町村長は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体 …