都市計画法逐条

都市計画法第二十一条の五

(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)
第二十一条の五 都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。
2 都道府県又は市町村は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第二十八条

(土地の立入り等に伴う損失の補償) 第二十八条 国土交通大臣、都道府県又は市町村は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者 …

都市計画法第八十二条

(立入検査) 第八十二条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当 …

都市計画法第五十二条の二

第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制 (建築等の制限) 第五十二条の二 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又 …

都市計画法第四十七条

第四十七条 都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。 一 開発許可の年月日 二 予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第 …

都市計画法第八十七条の四

(事務の区分) 第八十七条の四 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。 一 第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の …