都市計画法逐条

都市計画法第二十一条の四

(計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
第二十一条の四 都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、第十八条第一項又は第十九条第一項(これらの規定を第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第十二条の四

(地区計画等) 第十二条の四 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。 一 地区計画 二 密集市街地整備法第三十二条第一項の規定による防災街区整備地区計画 三 地域にお …

都市計画法第四十条

(公共施設の用に供する土地の帰属) 第四十条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供し …

都市計画法第六条

(都市計画に関する基礎調査) 第六条 都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街 …

都市計画法第五十四条

(許可の基準) 第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。 一 当該建築が、都市計 …

都市計画法第五十二条の三

(土地建物等の先買い等) 第五十二条の三 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての第二十条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつたときは、施行予定者は、 …