(政令への委任)
第八十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
都市計画法第八十八条
資格取得
(政令への委任)
第八十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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