(政令への委任)
第八十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
都市計画法第八十八条
資格取得
(政令への委任)
第八十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
関連記事
(損失の補償) 第五十二条の五 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域が変更された場合において、その変更により当該市街地開発事業等予定区域の区域外となつた土地の所有者又は関係人のうち …
(証明書等の携帯) 第二十七条 第二十五条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。 2 前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする …
第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土 …
第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等 (土地の所有者等の責務等) 第五十八条の四 遊休土地転換利用促進地区内の土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とす …