都市計画法逐条

都市計画法第八十六条

(都道府県知事の権限の委任)
第八十六条 都道府県知事は、第三章第一節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。

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