(都道府県知事の権限の委任)
第八十六条 都道府県知事は、第三章第一節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。
都市計画法第八十六条
資格取得
(都道府県知事の権限の委任)
第八十六条 都道府県知事は、第三章第一節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。
関連記事
第四章 都市計画事業 第一節 都市計画事業の認可等 (施行者) 第五十九条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する …
(勧告等) 第五十八条の八 市町村長は、前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があ …
(都市計画基準) 第十三条 都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総 …
(都道府県都市計画審議会) 第七十七条 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会 …