(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
第六十九条 都市計画事業については、これを土地収用法第三条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
都市計画法第六十九条
資格取得
(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
第六十九条 都市計画事業については、これを土地収用法第三条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
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