都市計画法逐条

都市計画法第十二条の十

(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画)
第十二条の十 地区整備計画においては、当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区及び開発整備促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限(道路(都市計画において定められた計画道路及び第十二条の五第五項第一号に規定する施設又は地区施設である道路を含む。)に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第三十五条の二

(変更の許可等) 第三十五条の二 開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行 …

都市計画法第十条の二

(促進区域) 第十条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 一 都市再開発法第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域 二 大都市地域における住宅及び住宅地の …

都市計画法第五十七条の五

(土地の買取請求) 第五十七条の五 施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第五十二条の四第一項から第三項までの規定を準用する。

都市計画法第二十六条

(障害物の伐除及び土地の試掘等) 第二十六条 前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しく …

都市計画法第二十条

(都市計画の告示等) 第二十条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項に規定する図書の写 …