都市計画法逐条

都市計画法第十二条の十一

(道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画)
第十二条の十一 地区整備計画においては、第十二条の五第七項に定めるもののほか、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、道路(都市計画において定められた計画道路を含み、自動車のみの交通の用に供するもの及び自動車の沿道への出入りができない高架その他の構造のものに限る。)の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。この場合においては、当該区域内における建築物等の建築又は建設の限界であつて空間又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第十条の二

(促進区域) 第十条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 一 都市再開発法第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域 二 大都市地域における住宅及び住宅地の …

都市計画法第四十五条

第四十五条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基 …

都市計画法第三十四条の二

(開発許可の特例) 第三十四条の二 国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局(以下 …

都市計画法第五十三条

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制 (建築の許可) 第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより …

都市計画法第五十二条

第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制 第五十二条 田園住居地域内の農地(耕作の目的に供される土地をいう。第七十四条第一項第一号において同じ。)の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築 …