都市計画法逐条

都市計画法第十六条

(公聴会の開催等)
第十六条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
2 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
3 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第九十三条

第九十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第八十条第一項の規定による報告又は資料 …

都市計画法第三十二条

(公共施設の管理者の同意等) 第三十二条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 2 開発許可を申請しようとする者は、 …

都市計画法第二十三条の二

(準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い) 第二十三条の二 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内にお …

都市計画法第五十九条

第四章 都市計画事業 第一節 都市計画事業の認可等 (施行者) 第五十九条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する …

都市計画法第八十四条

(土地基金) 第八十四条 都道府県又は市は、第五十六条及び第五十七条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四 …