都市計画法逐条

都市計画法第十四条

(都市計画の図書)
第十四条 都市計画は、国土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。
2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区域区分により区分される市街化区域若しくは市街化調整区域のいずれの区域に含まれるか又は次に掲げる区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
一 都市再開発の方針に定められている都市再開発法第二条の三第一項第二号又は第二項の地区の区域
二 防災街区整備方針に定められている防災再開発促進地区(密集市街地整備法第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区をいう。)の区域
三 地域地区の区域
四 促進区域の区域
五 遊休土地転換利用促進地区の区域
六 被災市街地復興推進地域の区域
七 都市計画施設の区域
八 市街地開発事業の施行区域
九 市街地開発事業等予定区域の区域
十 地区計画の区域(地区計画の区域の一部について再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められているときは、地区計画の区域及び再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画の区域)
十一 防災街区整備地区計画の区域(防災街区整備地区計画の区域について地区防災施設(密集市街地整備法第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(密集市街地整備法第三十二条第二項第一号の規定による特定建築物地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画(密集市街地整備法第三十二条第二項第二号の規定による防災街区整備地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、防災街区整備地区計画の区域及び地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画の区域又は防災街区整備地区整備計画の区域)
十二 歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区計画の区域の一部について地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(同条第二項第一号の規定による歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、歴史的風致維持向上地区計画の区域及び当該定められた土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画の区域)
十三 沿道地区計画の区域(沿道地区計画の区域の一部について沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、沿道地区計画の区域及び沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画の区域)
十四 集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第五条第三項の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、集落地区計画の区域及び集落地区整備計画の区域)
3 第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては、計画図及び計画書における当該立体的な範囲の表示は、当該区域内において建築物の建築をしようとする者が、当該建築が、当該立体的な範囲外において行われるかどうか、同項後段の規定により当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度が定められているときは当該立体的な範囲から最小限度の離隔距離を確保しているかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第五十八条の九

(遊休土地の買取りの協議) 第五十八条の九 市町村長は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体 …

都市計画法第五十八条の五

(国及び地方公共団体の責務) 第五十八条の五 国及び地方公共団体は、遊休土地転換利用促進地区の区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整 …

都市計画法第十八条の二

(市町村の都市計画に関する基本的な方針) 第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関 …

都市計画法第十二条の七

(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画) 第十二条の七 地区整備計画(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、用途地域内の適正な配置 …

都市計画法第三十八条

(開発行為の廃止) 第三十八条 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。