第十条の四 都市計画区域については、都市計画に、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定による被災市街地復興推進地域を定めることができる。
2 被災市街地復興推進地域については、都市計画に、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
3 被災市街地復興推進地域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。
都市計画法第十条の四
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第十条の四 都市計画区域については、都市計画に、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定による被災市街地復興推進地域を定めることができる。
2 被災市街地復興推進地域については、都市計画に、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
3 被災市街地復興推進地域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。
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