社労士試験

第9回 2月15日 社労士試験勉強 労働者災害補償保険法3



本日の予定

スタディングの社労士講座の第9回目です。労働者災害補償保険法を行ってゆきます。

労災保険法9-障害(補償)給付2、介護(補償)給付
スマート問題集-労災保険法9-障害(補償)給付2、介護(補償)給付
セレクト過去問-労災保険法3
労災保険法10-遺族(補償)給付1
スマート問題集-労災保険法10-遺族(補償)給付1
労災保険法11-遺族(補償)給付2、複数業務要因災害に関する保険給付、二次健康診断等給付
スマート問題集-労災保険法11-遺族(補償)給付2、複数業務要因災害に関する保険給付、二次健康診断等給付
労災保険法12-給付通則等
スマート問題集-労災保険法12-給付通則等
セレクト過去問-労災保険法4

問題集の理解度を0%から100%になるまでひたすら解き続けます。要復習にチェックが付いている問題が間違った問題です。

スマート問題集-労災保険法9-障害(補償)給付2、介護(補償)給付

 9/10点

セレクト過去問-労災保険法3

 1/3点

スマート問題集-労災保険法10-遺族(補償)給付1

 9/11点

労災保険法11-遺族(補償)給付2、複数業務要因災害に関する保険給付、二次健康診断等給付

 4/11点

スマート問題集-労災保険法12-給付通則等

 10/11点

セレクト過去問-労災保険法4

 3/3点

今日の復習条文

労働者災害補償保険法

第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 療養補償給付
二 休業補償給付
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 傷病補償年金
七 介護補償給付
② 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項にあつては、労働基準法第七十六条第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
③ 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
④ 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
三 病院又は診療所に入院している間

規則
第十八条の二 業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において法第十二条の八第三項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後一年六箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後一箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。
一 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 傷病の名称、部位及び状態
三 負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
四 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
五 傷病補償年金を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
六 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
3 前項の届書には、届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。
4 第二項第四号に規定する場合に該当するときは、同項の届書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第十四条 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第一に定めるところによる。
2 別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
3 左の各号に掲げる場合には、前二項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第八級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 一級
二 第八級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 二級
三 第五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 三級
4 別表第一に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。
5 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。

労災保険法
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
② 労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
③ 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

附則
第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法第十六条の二第一項第四号に規定する者であつて、同法第十六条の四第一項第六号に該当しないものを除く。)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、同法第十六条の四第二項中「各号の一」とあるのは「各号の一(第六号を除く。)」と、同法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。
2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、労働者災害補償保険法第十六条の二第一項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
3 第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が六十歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、労働者災害補償保険法第六十条の規定の適用を妨げるものではない。

労災保険法
第二十条の六 複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。
② 複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者遺族年金又は複数事業労働者遺族一時金とする。
③ 第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。

規則
第十五条 法第十六条の二第一項第四号(法第二十条の六第三項において準用する場合を含む。)及び法別表第一(法第二十条の六第三項において準用する場合を含む。)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第五級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。

労災保険法
第十六条の七 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者
二 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
② 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

第二十二条の四 遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。
② 遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。
③ 第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。

第十六条の六 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
一 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
二 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
② 前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された遺族補償年金の額については、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額により算定するものとする。

第二十条の二 第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 複数事業労働者療養給付
二 複数事業労働者休業給付
三 複数事業労働者障害給付
四 複数事業労働者遺族給付
五 複数事業労働者葬祭給付
六 複数事業労働者傷病年金
七 複数事業労働者介護給付

第二十条の三 複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
② 第十三条の規定は、複数事業労働者療養給付について準用する。

規則
第十一条の三 法の規定による二次健康診断等給付は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。
2 都道府県労働局長は、二次健康診断等給付を行う病院若しくは診療所を指定し、又はその指定を取り消すときは、当該病院又は診療所の名称及び所在地を公告しなければならない。
3 第一項の都道府県労働局長の指定を受けた病院又は診療所は、それぞれ様式第五号又は第六号による標札を見やすい場所に掲げなければならない。

労災保険法
第二十六条 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
② 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)
二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)
③ 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。

規則
第十八条の十九 二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする第十一条の三第一項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 一次健康診断を受けた年月日
四 一次健康診断の結果
五 二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等の名称及び所在地
六 請求の年月日
2 前項の請求書には、一次健康診断において第十八条の十六第一項の検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたことを証明することができる書類を添えなければならない。
3 第一項第三号に掲げる事項及び前項の書類が一次健康診断に係るものであることについては、事業主の証明を受けなければならない。
4 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から三箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

労災保険法
第十一条 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
② 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
③ 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族補償年金については第十六条の二第三項に、複数事業労働者遺族年金については第二十条の六第三項において準用する第十六条の二第三項に、遺族年金については第二十二条の四第三項において準用する第十六条の二第三項に規定する順序)による。
④ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。



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