本日の予定
スタディングの社労士講座の第22回目です。厚生年金法です。![]()
| 3月3日 |
| 厚生年金保険法5-被保険者等4 |
| スマート問題集-厚生年金保険法5-被保険者等4 |
| セレクト過去問-厚生年金保険法1 |
| 厚生年金保険法6-標準報酬 |
| スマート問題集-厚生年金保険法6-標準報酬 |
| 厚生年金保険法7-費用の負担 |
| スマート問題集-厚生年金保険法7-費用の負担 |
| 厚生年金保険法8-本来の老齢厚生年金1 |
| スマート問題集-厚生年金保険法8-本来の老齢厚生年金1 |
| セレクト過去問-厚生年金保険法2 |
問題集の理解度を0%から100%になるまでひたすら解き続けます。
要復習にチェックが付いている問題が間違った問題です。
スマート問題集-厚生年金保険法5-被保険者等4
9/11点
セレクト過去問-厚生年金保険法1
3/5点
スマート問題集-厚生年金保険法6-標準報酬
6/8点
スマート問題集-厚生年金保険法7-費用の負担
7/11点
スマート問題集-厚生年金保険法8-本来の老齢厚生年金1
11/18点
セレクト過去問-厚生年金保険法2
1/4点
今日の復習条文
厚生年金保険法施行規則
第六条 被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
第六条の二 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
第三条 かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたときとし、事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない。
2 初めて当然被保険者の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、当該書類を事業主に提出しなければならない。
平成24年附則17条5項
5 特定適用事業所(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間労働者を使用する適用事業所を含む。)以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
一 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、七十歳以上の使用される者及び特定四分の三未満短時間労働者(次号及び附則第四十六条第五項において「二分の一以上同意対象者」という。)の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
二 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
ロ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意
第十七条の三 当分の間、適用事業所以外の事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、厚生年金保険法第十条第一項及び第三条の規定による改正後の同法附則第四条の五第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
附則
第四条の五 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。
2 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
規則
第二十二条 法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号又は様式第十一号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 任意単独被保険者が法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき
二 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき
三 法附則第四条の五第一項の規定による被保険者が同項において準用する法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第四条の五第二項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第一項において準用する法第十四条の規定によつて資格を喪失したときを除く。)
四 第十五条の二第一項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき
第二十六条 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
一 当該子が三歳に達したとき。
二 第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
四 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。
五 当該被保険者に係る第八十一条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
六 当該被保険者に係る第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
2 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項第六号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額」とする。
4 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。
第二十三条の二 実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下この項において「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において育児・介護休業法第二条第一号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの(第二十六条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
3 第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。
第八十一条の二 育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第三項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)の徴収は行わない。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
2 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。)が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。)」とする。
3 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。
第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3 前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
第八十七条 前条第二項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
一 保険料額が千円未満であるとき。
二 納期を繰り上げて徴収するとき。
三 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
2 前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。
3 延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5 延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第四十条の二の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。
第八十六条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第百八十条の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
一 第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
二 前条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
6 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
規則
第六十条の三 厚生労働大臣は、遺族厚生年金に係る法第三十三条の規定による裁定又は法第六十四条の二第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の三第一項の規定による支給の停止のために必要と認める場合は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十四条の規定により読み替えて適用する法第六十条第一項第二号に規定する老齢厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年改正前の令第三条の十の五各号に掲げる年金たる給付の受給権者に対し、法第三十三条又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。)第四十一条第一項の規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第四十三条第一項の規定によるこれらの年金たる給付の裁定又は決定を請求することを求めるものとする。
厚生年金法
第四十二条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一 六十五歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
附則
第八条 当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
一 六十歳以上であること。
二 一年以上の被保険者期間を有すること。
三 第四十二条第二号に該当すること。
平成6年附則
第十七条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」とする。
第十八条
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。この場合において、同項第一号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」と読み替えるものとする。
昭和60年附則
2 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一 千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで、平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項又は平成二十四年一元化法附則第七条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
厚生年金法
第四十三条 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
第四十四条 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については一人につき七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
4 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
四 配偶者が、六十五歳に達したとき。
五 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 子が、婚姻をしたとき。
八 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
九 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
十 子が、二十歳に達したとき。
5 第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
昭和60年附則
第六十条 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第五十条の二第一項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)附則第二条第二項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、厚生年金保険法第四十四条第四項第四号(同法第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
厚生年金法
第四十六条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。
2 第二十条から第二十五条までの規定は、前項の七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
4 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
5 第一項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は適用しない。
6 第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。