社労士試験

第32回 3月20日 社労士試験勉強 労働保険料徴収法1



本日の予定

スタディングの社労士講座の第32回目です。労働保険料徴収法です。

3月20日
労働保険徴収法1-総則 保険関係の成立・消滅
スマート問題集-労働保険徴収法1-総則 保険関係の成立・消滅
労働保険徴収法2-保険関係の一括
スマート問題集-労働保険徴収法2-保険関係の一括
労働保険徴収法3-労働保険料の額1 一般保険料
スマート問題集-労働保険徴収法3-労働保険料の額1 一般保険料
労働保険徴収法4-労働保険料の額2 特別加入保険料、印紙保険料
スマート問題集-労働保険徴収法4-労働保険料の額2 特別加入保険料、印紙保険料
セレクト過去問-労働保険徴収法1

問題集の理解度を0%から100%になるまでひたすら解き続けます。
要復習にチェックが付いている問題が間違った問題です。

スマート問題集-労働保険徴収法1-総則 保険関係の成立・消滅

6/10点

スマート問題集-労働保険徴収法2-保険関係の一括

6/10点

スマート問題集-労働保険徴収法3-労働保険料の額1 一般保険料

6/10点

スマート問題集-労働保険徴収法4-労働保険料の額2 特別加入保険料、印紙保険料

5/8点

セレクト過去問-労働保険徴収法1

1/5点

今日の復習条文

労働保険料徴収法
第三十九条 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
2 国の行なう事業及び前項に規定する事業については、労働者の範囲(同項に規定する事業のうち厚生労働省令で定める事業については、労働者の範囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

規則
第七十条 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
一 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
二 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業
三 雇用保険法附則第二条第一項各号に掲げる事業
四 建設の事業

規則
第四条 法第四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の名称
二 事業の概要
三 事業主の所在地
四 事業に係る労働者数
五 事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)にあつては、事業の予定される期間
六 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)にあつては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。以下同じ。)(第十三条第二項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第六条第一項第二号、第八条第二号、第三十四条第四号及び第三十五条第一項第二号において同じ。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地
七 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量
八 事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号
2 法第四条の二第一項の規定による届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。
3 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届出が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第一項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。

規則
第一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、第三十六条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第十九条第六項及び第二十条第三項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
一 労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
二 前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
三 第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)
2 労働保険関係事務のうち、法第三十三条第二項、第三項及び第四項の規定による事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
一 法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)であつて労働保険事務組合に法第三十三条第一項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業についての一般保険料、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項の規定に係る事業についての第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料並びに第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
二 一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業についての一般保険料、一元適用事業についての第一種特別加入保険料、印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務

規則
第七十七条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第四号)を見やすい場所に掲げなければならない。

附則
第二条 雇用保険法附則第二条第一項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第四条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。
2 前項の申請は、その事業に使用される労働者の二分の一以上の同意を得なければ行うことができない。
3 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の二分の一以上が希望するときは、第一項の申請をしなければならない。
4 雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。

規則
第三十四条 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 事業の名称、事業の行われる場所、事業の期間及び事業に係る賃金総額
四 建設の事業にあつては、当該事業に係る請負金額及びその内訳並びに第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率
五 立木の伐採の事業にあつては、立木の所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地、当該事業に係る労働者の延べ人数、素材の生産量並びに素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額

第八条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。

規則
第七条 法第八条第一項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。

第九条 事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

規則
第十条 法第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
2 法第九条の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 申請年月日
三 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
3 法第九条の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。
4 法第九条の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 届出年月日
三 当該指定を受けた事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所
四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けた事業以外の事業に係る変更があつた事項とその変更内容

第二条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
4 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。

規則
第三条 法第二条第二項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。

規則
第十六条 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は別表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は千分の四十七とし、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。
2 法第十二条第三項の非業務災害率は、千分の〇・六とする。

第十三条 第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第十二条第二項の規定による労災保険率(その率が同条第三項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

第二十一条 法第十三条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という。)の労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第一種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十四条第二項の政府の承認又は同条第三項の規定による承認の取消しがあつた者を含む。)の法第十三条の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。
2 有期事業については、第一種特別加入者の法第十三条の厚生労働省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が労災保険法第三十四条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされるに至つた日から当該者が労災保険法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に該当しなくなつた日(当該日前に労災保険法第三十四条第二項の政府の承認又は同条第三項の規定による承認の取消しがあつたときは、当該承認又は承認の取消しがあつた日)までの期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

第十四条 第二種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第二種特別加入者」という。)について同条第一項第六号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第三号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第五号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
2 第二種特別加入保険料率は、第二種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

規則
第六条 法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
一 当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること。
二 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が一億八千万円未満であること。
2 法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。
二 それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。
三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
3 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

第十一条 一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
3 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。

規則
第十二条 法第十一条第三項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
一 請負による建設の事業
二 立木の伐採の事業
三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
四 水産動植物の採捕又は養殖の事業

規則
第十五条 第十二条第三号及び第四号の事業については、その事業の労働者につき労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。


-社労士試験

関連記事

第1回 2月6日 社労士試験勉強 健康保険法1

本日の予定 スタディングの社労士講座の第1回目です。健康保険法を行ってゆきます。 2月6日 健康保険法1-総則 スマート問題集-健康保険法1-総則 健康保険法2-保険者1 スマート問題集-健康保険法2 …

第28回 3月14日 社労士試験勉強 雇用保険法2

本日の予定 スタディングの社労士講座の第28回目です。雇用保険法です。 3月14日 雇用保険法5-基本手当1 基本手当の受給資格 スマート問題集-雇用保険法5-基本手当1 基本手当の受給資格 セレクト …

社労士試験 3月第5週の予定

3月5週の予定 3月5週は労働基準法・労働安全衛生法を予定しています 3月27日 労働基準法9-労働時間・休憩・休日1 スマート問題集-労働基準法9-労働時間・休憩・休日1 労働基準法10-労働時間・ …

第2回 2月7日 社労士試験勉強 健康保険法2

本日の予定 スタディングの社労士講座の第2回目です。健康保険法を行ってゆきます。 2月7日 健康保険法5-被保険者等1 スマート問題集-健康保険法5-被保険者等1 健康保険法6-被保険者等2 スマート …

第13回 2月21日 社労士試験勉強 国民年金法2

本日の予定 スタディングの社労士講座の第13回目です。国民年金法です。 2月21日 国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等 スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等 国民年金法6 …