区分所有法 逐条

建物の区分所有等に関する法律 第四十三条

(事務の報告)
第四十三条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

-区分所有法 逐条
-

関連記事

建物の区分所有等に関する法律 第十九条

(共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

建物の区分所有等に関する法律 第四十九条の二

(理事の代理権) 第四十九条の二 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

建物の区分所有等に関する法律 第二十八条

(委任の規定の準用) 第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

建物の区分所有等に関する法律 第四十七条

第六節 管理組合法人 (成立等) 第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所 …

建物の区分所有等に関する法律 第三十一条

(規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有 …