区分所有法 逐条

建物の区分所有等に関する法律 第四十九条の三

(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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