区分所有法 逐条

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の五

(清算人の解任)
第五十五条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

-区分所有法 逐条
-

関連記事

建物の区分所有等に関する法律 第三十七条

(決議事項の制限) 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められてい …

建物の区分所有等に関する法律 第十三条

(共用部分の使用) 第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

建物の区分所有等に関する法律 第五十三条

(区分所有者の責任) 第五十三条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第 …

建物の区分所有等に関する法律 第五十六条の四

(不服申立ての制限) 第五十六条の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の七

(債権の申出の催告等) 第五十五条の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合にお …