区分所有法 逐条

建物の区分所有等に関する法律 第七十二条

第七十二条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

-区分所有法 逐条
-

関連記事

建物の区分所有等に関する法律 第三条

(区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一 …

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の四

(裁判所による清算人の選任) 第五十五条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、 …

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の二

(清算中の管理組合法人の能力) 第五十五条の二 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

建物の区分所有等に関する法律 第五十三条

(区分所有者の責任) 第五十三条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第 …

建物の区分所有等に関する法律 第三十三条

(規約の保管及び閲覧) 第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならな …