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国土利用計画法第十九条

(土地に関する権利の買取り請求) 第十九条 規制区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、第十四条第一項の許可の申請をした場合において、不許可の処分を受けたときは、都道府県知事に対し …

国土利用計画法第四十八条

第四十八条 第二十七条の四第三項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、五十万円以下の罰金に処する。

国土利用計画法第三十九条

(土地利用審査会) 第三十九条 都道府県に、土地利用審査会を置く。 2 土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 3 土地利用審査会は、委員五人以上で組織する。 4 …

国土利用計画法第四十九条

第四十九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条(第二十七条の五第四項、第二十七条の八第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず …

国土利用計画法第二十四条

(土地の利用目的に関する勧告) 第二十四条 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利 …