国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第十三条

(国土交通大臣の指示等)
第十三条 国土交通大臣は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少を指示することができる。この場合においては、都道府県知事は、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。
2 国土交通大臣は、都道府県知事が所定の期限までに正当な理由がなく前項の規定により指示された措置を講じないときは、正当な理由がないことについて国土審議会の確認を受けて、自ら当該措置を講ずることができるものとする。

-国土利用計画法 逐条
-

関連記事

国土利用計画法第十八条

(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例) 第十八条 第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該 …

国土利用計画法第十五条

(許可申請の手続) 第十五条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなけ …

国土利用計画法第四十五条

(政令への委任) 第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

国土利用計画法第十四条

(土地に関する権利の移転等の許可) 第十四条 規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以 …

国土利用計画法第三十五条

(土地利用に関する計画の決定等の措置) 第三十五条 都道府県知事は、第三十二条の規定による遊休土地の買取りの協議が成立しない場合において、住宅を建設し、又は公園、広場その他の公共施設若しくは学校その他 …