(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例)
第十八条 第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。
国土利用計画法第十八条
資格取得
(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例)
第十八条 第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。
関連記事
(審議会等) 第三十八条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事 …
(土地利用審査会) 第三十九条 都道府県に、土地利用審査会を置く。 2 土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 3 土地利用審査会は、委員五人以上で組織する。 4 …
(基本理念) 第二条 国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を …
(許可又は不許可の処分) 第十七条 都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の期間内に …