国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第二十六条

(公表)
第二十六条 都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

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国土利用計画法第四十五条

(政令への委任) 第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

国土利用計画法第四十二条

(土地調査員) 第四十二条 前条第一項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。 2 土地調査員に関し必要な事項は、政令で定める。

国土利用計画法第八条

(市町村計画) 第八条 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 2 市町村計画は、都道府県計画が定められていると …

国土利用計画法第四十三条

(書類の閲覧等) 第四十三条 都道府県知事は、第十六条第一項第一号、第十九条第二項又は第二十七条の五第一項第一号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官公署に対し …