国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第二十七条

(土地に関する権利の処分についてのあつせん等)
第二十七条 都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。

-国土利用計画法 逐条
-

関連記事

国土利用計画法第二十八条

第六章 遊休土地に関する措置 (遊休土地である旨の通知) 第二十八条 都道府県知事は、第十四条第一項の許可又は第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含 …

国土利用計画法第二十条

第二十条 第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。 2 土地利用審査会は、前項の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされ …

国土利用計画法第四条

第二章 国土利用計画 (国土利用計画) 第四条 国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「全国計画」という。)、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「都 …

国土利用計画法第二十七条の九

(報告の徴収) 第二十七条の九 都道府県知事は、第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する …

国土利用計画法第二十七条の三

(注視区域の指定) 第二十七条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大 …