国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第二十七条の十

(国等の適正な地価の形成についての配慮)
第二十七条の十 国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。

-国土利用計画法 逐条
-

関連記事

国土利用計画法第四十六条

第四十六条 第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

国土利用計画法第二十六条

(公表) 第二十六条 都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

国土利用計画法第十七条

(許可又は不許可の処分) 第十七条 都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の期間内に …

国土利用計画法第四十二条

(土地調査員) 第四十二条 前条第一項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。 2 土地調査員に関し必要な事項は、政令で定める。

国土利用計画法第二十四条

(土地の利用目的に関する勧告) 第二十四条 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利 …