国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第二十九条

(遊休土地に係る計画の届出)
第二十九条 前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
2 第十五条第二項の規定は、前項の規定による届出のあつた場合について準用する。

-国土利用計画法 逐条
-

関連記事

国土利用計画法第二十三条

第五章 土地に関する権利の移転等の届出 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) 第二十三条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する …

国土利用計画法第十五条

(許可申請の手続) 第十五条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなけ …

国土利用計画法第七条

(都道府県計画) 第七条 都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 2 都道府県計画は、全国計画を基本とする …

国土利用計画法第三十八条

(審議会等) 第三十八条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事 …

国土利用計画法第五条

(全国計画) 第五条 国は、政令で定めるところにより、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。 2 国土交通大臣は、全国計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。 …