国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第三十条

(助言)
第三十条 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。

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国土利用計画法第二十七条の二

(助言) 第二十七条の二 都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当 …

国土利用計画法第三十二条

(遊休土地の買取りの協議) 第三十二条 都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体 …

国土利用計画法第四十七条

第四十七条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者 二 第二十七条の四第一項(第二十七条 …

国土利用計画法第四十六条

第四十六条 第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

国土利用計画法第四十八条

第四十八条 第二十七条の四第三項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、五十万円以下の罰金に処する。